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とくべつ-しょうねんいん ―セウネンン [7] 【特別少年院】🔗🔉

とくべつ-しょうねんいん ―セウネンン [7] 【特別少年院】 心身に著しい故障がなく,犯罪的傾向の進んだ,おおむね一六歳以上二三歳未満の非行少年を収容する少年院。特少。

とくべつ-しょく [4][3] 【特別職】🔗🔉

とくべつ-しょく [4][3] 【特別職】 国務大臣・大使・裁判官・地方公共団体の長など,その地位・職務が特別の性格をもっていて,国家公務員法・地方公務員法の適用を除外される職。

とくべつ-そうたつ [5] 【特別送達】🔗🔉

とくべつ-そうたつ [5] 【特別送達】 郵便物の特殊取扱の一。特定の郵便物について,一般の郵便物とは異なった手続きで送達され,送達事実を差出人に証明する制度。裁判所から訴訟関係者にあてて出す書類などに適用される。

とくべつ-たんぽ [5] 【特別担保】🔗🔉

とくべつ-たんぽ [5] 【特別担保】 債務者の特定の財産が特定の債権のために抵当権や質権などの担保物権の目的とされること。また,その目的とされた財産。 ⇔一般担保

とくべつ-ちほうこうきょうだんたい ―チハウ― [12] 【特別地方公共団体】🔗🔉

とくべつ-ちほうこうきょうだんたい ―チハウ― [12] 【特別地方公共団体】 普通地方公共団体に比して,特別の性格をもつ地方公共団体。すなわち特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。

とくべつ-ちほうしょうひぜい ―チハウセウヒ― [10] 【特別地方消費税】🔗🔉

とくべつ-ちほうしょうひぜい ―チハウセウヒ― [10] 【特別地方消費税】 料理店・旅館などにおける遊興・飲食・宿泊・休憩などの利用に対して,料金を課税標準として課される地方税。従来,料理飲食等消費税と呼ばれていたもの。

とくべつ-ちょうしゅう ―シウ [5] 【特別徴収】🔗🔉

とくべつ-ちょうしゅう ―シウ [5] 【特別徴収】 地方税を,直接納税義務者に納付させるのではなく,徴収の便宜を有する者に徴収・納入させる徴収方法。入湯税・給与所得者の住民税など。

大辞林 ページ 150623