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り-し【律師】🔗⭐🔉
り-し 【律師】
「りっし(律師)」の促音「つ」の無表記。「かの寺の―になむ/源氏(手習)」
りち-ぎ【律義・律儀】🔗⭐🔉
りち-ぎ [1] 【律義・律儀】 (名・形動)[文]ナリ
(1)ひどく義理がたいこと。実直なこと。また,そのさま。りつぎ。「―な人」「―にあいさつをして回る」
(2)健康な・こと(さま)。「お―で重畳(チヨウジヨウ)
/浄瑠璃・寿の門松」
→りつぎ(律義)


りちぎ=者((リチギモノ))の子沢山(コダクサン)🔗⭐🔉
――者((リチギモノ))の子沢山(コダクサン)
律義者は遊蕩(ユウトウ)にふけることもなく夫婦仲もいいので,自然,子供も多く生まれる。
りちぎ-もの【律義者・律儀者】🔗⭐🔉
りちぎ-もの [0] 【律義者・律儀者】
義理がたく実直な人。
りつ【律】🔗⭐🔉
りつ [1] 【律】
(1)おきて。法律。特に,古代,犯罪・刑罰について定めた刑法典。令とともに中国で秦・漢時代に発達し,隋・唐時代に大成。日本では唐律を模して,天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。718年,改定して養老律とした。
(2)「律詩」の略。
(3)〔仏〕
〔梵 vinaya〕
出家した者が守るべき規則。
(4)律宗のこと。
(5)楽音の絶対音高。音律。ピッチ。「調―」「平均―」
(6)日本・中国音楽で,音程の単位。十二律の一段階の差を示し,洋楽の半音(短二度)に相当。「第三弦を二―下げる」
(7)十二律の各音のうち陽の(奇数番目にあたる)六音。
⇔呂(リヨ)(2)
(8)相対的音程関係が,レ・ミ・(ファ)・ソ・ラ・シ・(ド)の形の五声または七声。中国の五声・七声を「呂(リヨ)」とするのに対していう。「唐土は呂の国なり,―の音なし/徒然 199」
⇔呂(3)
(9)「律旋(リツセン)」の略。
⇔呂(4)
(10)「律管」の略。
りつ-いん【律院】🔗⭐🔉
りつ-いん ―
ン [0] 【律院】
(1)律宗の寺。
(2)戒律を厳守する寺。

りつ-おんかい【律音階】🔗⭐🔉
りつ-おんかい [3] 【律音階】
日本の五音音階の一。五音の音程関係は洋楽階名のレ・ミ・ソ・ラ・シと同じ形。雅楽・声明などに多くみられる。陽音階。陽旋法。
→五音音階
りっ-かく【律格】🔗⭐🔉
りっ-かく [0] 【律格】
(1)おきて。のり。規則。
(2)漢詩の構成法の一。すなわち,造句・平仄(ヒヨウソク)・韻脚などの称。
(3)律詩の一体。唐の張籍が晩年に立てた形式。律格詩。
りっ-かん【律管】🔗⭐🔉
りっ-かん ―クワン [0] 【律管】
中国・日本で古くから用いられた調子笛。一組の律管は長短一二本の細い管(通常は竹製)よりなる。各管下端を指で閉じて上端に息を吹き付けて鳴らせば,十二律の基準音高が得られる。
りつ-ぎ【律義・律儀】🔗⭐🔉
りつ-ぎ [1] 【律義・律儀】
■一■ (名)
〔仏〕
〔梵 sa
vara〕
悪を防ぎ,善に導く正しい行い。また,そういう行いを定めた戒律。禁戒。「故笠置の解脱上人如法の―興隆志深くして/沙石 3」
■二■ (名・形動)[文]ナリ
「りちぎ(律義){(1)}」に同じ。「風俗―に/浮世草子・永代蔵 1」「―千万(センバン)ノ人ナリ/日葡」

りっ-け【律家】🔗⭐🔉
りっ-け [1] 【律家】
律宗。また,律宗の僧や寺院。
りつ-ご【律語】🔗⭐🔉
りつ-ご [0] 【律語】
リズムをもった言葉・文章。韻文。「わざと―に書き直して見た/田舎教師(花袋)」
りっ-し【律師】🔗⭐🔉
りっ-し [1] 【律師】
(1)戒律をたもち,徳の高い僧。
(2)僧綱の第三位。僧正・僧都に次ぐ僧官。正・権に分かれ,五位に準ぜられる。
りっ-し【律詩】🔗⭐🔉
りっ-し [0][1] 【律詩】
中国の唐代に完成した近体詩の一種で,一首が八句から成る定型詩。一句が五字の五言律詩と七字の七言律詩とがある。二句ひと組を「聯(レン)」と呼び,第一・二句を首聯(起聯),第三・四句を頷(ガン)聯(前聯),第五・六句を頸(ケイ)聯(後聯),第七・八句を尾聯(結聯)という。頷聯と頸聯はそれぞれの二句が対句になっていなければならない。律。
りっ-しゅう【律宗】🔗⭐🔉
りっ-しゅう [1][0] 【律宗】
中国で興った仏教の一宗。戒律(とくに四分律)をよりどころとし,受戒を成仏の要因とする。日本へは754年唐僧鑑真によって伝えられた。南都六宗の一。本山は唐招提寺。戒律宗。
りつ-じょう【律条】🔗⭐🔉
りつ-じょう ―デウ [0] 【律条】
箇条書きにしたおきて。
りっ・する【律する】🔗⭐🔉
りっ・する [3][0] 【律する】 (動サ変)[文]サ変 りつ・す
(1)ある基準によって,物事を考えたり,処理したりする。「一般論で―・する訳にはいかない」「自分自身をきびしく―・する」
(2)定める。規定する。「行動を―・する」
りつ-せん【律旋】🔗⭐🔉
りつ-せん [0] 【律旋】
雅楽の理論上の二種の音階の一。相対的音程関係はレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの形で,律の七声と一致する。六調子のうち,平調(ヒヨウジヨウ)・黄鐘(オウシキ)調・盤渉(バンシキ)調がこれに当たる。律。
⇔呂旋(リヨセン)
りつせん-ぽう【律旋法】🔗⭐🔉
りつせん-ぽう ―パフ [3] 【律旋法】
「律旋」に同じ。
⇔呂旋法(リヨセンポウ)
りっ-そう【律僧】🔗⭐🔉
りっ-そう [0] 【律僧】
(1)戒律を守る僧。
(2)律宗の僧。
りつ-ぞう【律蔵】🔗⭐🔉
りつ-ぞう ―ザウ [0] 【律蔵】
三蔵の一。仏教の聖典の中で,戒律に関するものの総称。
りっそく-だんかい【律速段階】🔗⭐🔉
りっそく-だんかい [5] 【律速段階】
化学反応がいくつかの段階を経て進むとき,そのうちで変化速度が最も遅い反応段階。この反応速度で全体の反応速度が支配される。
りつ-ちょう【律調】🔗⭐🔉
りつ-ちょう ―テウ [0] 【律調】
雅楽で,律旋に基づく調子。平調(ヒヨウジヨウ)・黄鐘調(オウシキチヨウ)・盤渉(バンシキ)調の三種がある。
⇔呂調(リヨチヨウ)
りつ-どう【律動】🔗⭐🔉
りつ-どう [0] 【律動】 (名)スル
周期的にある運動がくり返されること。また,その運動。リズム。
りつどう-たいそう【律動体操】🔗⭐🔉
りつどう-たいそう ―サウ [5] 【律動体操】
リトミックに基づく,身体運動法。
→リトミック
りつどう-てき【律動的】🔗⭐🔉
りつどう-てき [0] 【律動的】 (形動)
ある動きが規則正しく反復されるさま。リズミカル。「―な運動」
りつ-ぶん【律文】🔗⭐🔉
りつ-ぶん [0] 【律文】
韻律のある文。韻文。
りっ-ぽう【律法】🔗⭐🔉
りっ-ぽう [0] 【律法】
□一□〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
〔仏〕「戒律(カイリツ)」に同じ。
□二□〔歴史的仮名遣い「りっぱふ」〕
神により祭司や預言者を通して与えられる宗教や倫理生活上の規範。ユダヤ教のトーラーやイスラム教のシャリーアなど。
りっぽう-きょう【律法経】🔗⭐🔉
りっぽう-きょう ―キヤウ 【律法経】
ベーダ聖典の補助文献で,祭事経の一。バラモン教の立場で社会制度・法律を明らかにしたもの。マヌの法典などの先駆。ダルマ-スートラ。
→マヌ法典
りつ-りょ【律呂】🔗⭐🔉
りつ-りょ [1] 【律呂】
日本音楽で,律{(7)(8)(9)}と呂{(2)(3)(4)}をあわせた称。転じて,十二律・音律・音階・調子など,さらには広く音楽理論や音楽そのものをさす。呂律。
りつ-りょう【律令】🔗⭐🔉
りつ-りょう ―リヤウ [0] 【律令】
律と令。律は刑法,令は行政法・訴訟法などに相当する。律令国家の基本法典。
りつりょう-きゃくしき【律令格式】🔗⭐🔉
りつりょう-きゃくしき ―リヤウ― [5] 【律令格式】
古代中央集権国家の基本法典の総称。律令は中国で発達した法体系で,律は犯罪・刑罰について定める禁止法,令は国家制度全般について定める基本法。格式は律令を補完するもので,格は律令の規定を増補修訂する法令,またその集成,式は律令および格の施行細則。
りつりょう-こっか【律令国家】🔗⭐🔉
りつりょう-こっか ―リヤウコク― [5] 【律令国家】
律令を統治の基本法典とした国家。中国の隋・唐で確立し,朝鮮をはじめ周辺諸国に波及。日本でも七世紀半ばから形成され,大宝律令の成立により完成。整然とした官制の下,多くの官僚がこれを支え,班田収授によって人民に一定の耕地を給する代わりに,租・調・庸・雑徭などを課し,さらに良・賤の身分の別を定めた。荘園制の進展などにより,公地公民制が破綻する一〇世紀頃まで続いた。
りつりょう-じだい【律令時代】🔗⭐🔉
りつりょう-じだい ―リヤウ― [5] 【律令時代】
日本の古代において,律令が政治支配の基本として独自の役割を担った時代。広義には七世紀半ばから一〇世紀頃までの間,狭義には奈良時代と一致する時代をさす。
りつりょう-せい【律令制】🔗⭐🔉
りつりょう-せい ―リヤウ― [0] 【律令制】
大宝律令・養老律令に規定された諸制度。また,律令格式によって運営され,規定された政治体制。令制。
→律令制[表]
りつ-れい【律令】🔗⭐🔉
りつ-れい [0] 【律令】
⇒りつりょう(律令)
りちぎ【律義な】(和英)🔗⭐🔉
りつ【律】(和英)🔗⭐🔉
りつ【律】
⇒不文律,戒律.
りつどう【律動】(和英)🔗⭐🔉
りつどう【律動】
(a) rhythm;→英和
(a) rhythmic movement.〜的 rhythmic(al).
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