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のう-ち【農地】🔗🔉

のう-ち [1] 【農地】 田畑など耕作をするために使う土地。 →農用地

のうち-いいんかい【農地委員会】🔗🔉

のうち-いいんかいンクワイ [5] 【農地委員会】 1938年(昭和13)農地調整法に基づいて小作関係の調整などを目的に作られた農業団体。第二次大戦後,農地改革の中心的機構として強化された。51年農業委員会に統合。

のうち-かいかく【農地改革】🔗🔉

のうち-かいかく [4] 【農地改革】 農地の所有制度を改革すること。特に第二次大戦後,1947(昭和22)〜50年にかけて GHQ の指令によって行われた日本農業の改革をさす。不在地主の全貸付地と,在村地主の貸付地の保有限度(都府県で平均一町歩,北海道で四町歩)を超える部分を国家が買収し,小作農に売り渡し自作農化した。また,物納小作料を金納化するなどの改革が行われ,旧来の地主・小作制度は解体された。

のうち-ちょうせい-ほう【農地調整法】🔗🔉

のうち-ちょうせい-ほう ―テウセイハフ 【農地調整法】 地主・小作関係を調整して小作争議を抑制し,また農地の権利関係を統制して農業生産増進を図ろうとした法律。1938年(昭和13)制定。第二次大戦後,大改正により自作農創設特別措置法とともに農地改革の二大基本法とされた。52年農地法の制定により廃止。

のうち-てんよう【農地転用】🔗🔉

のうち-てんよう [4] 【農地転用】 農地として登記してある土地を,他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を,それ以外の場合は届出と許可を要する。

のうち-ほう【農地法】🔗🔉

のうち-ほう ―ハフ 【農地法】 (1)耕作者の農地取得の促進,その権利の保護,土地の農業上の効率的な利用を図るための農地関係の調整などを定めた農地に関する基本法。1952年(昭和27)制定。 (2)農地に関する法律の総称。

のうち【農地】(和英)🔗🔉

のうち【農地】 agricultural[farm]land.‖農地改革 an agrarian reform.農地法 the Agricultural Land Law.

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