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のう‐ち【農地】🔗🔉

のう‐ち【農地】 農業に使用する土地。

のうち‐いいんかい【農地委員会】‐ヰヰンクワイ🔗🔉

のうち‐いいんかい【農地委員会】‐ヰヰンクワイ 昭和一三年(一九三八)の農地調整法によって、自作農の創設や地主・小作関係の調整を目的に設置された組織。第二次大戦後、委員は公選制となり農地改革の中心的機関として強化された。同二六年農業委員会に統合。

のうち‐かいかく【農地改革】🔗🔉

のうち‐かいかく【農地改革】 農地制度を改革すること。特に第二次大戦後、GHQの指令で行われた農地制度改革をさす。不在地主の小作地全部と、在村地主の小作地のうち都府県で平均一町歩(約一ヘクタール)、北海道で四町歩を超える分を国が買い上げ、小作農民に売り渡した。この改革によって、改革直前の小作地の八〇パーセント(一九〇万町歩余)が解放された。

のうちちょうせい‐ほう【農地調整法】ノウチテウセイハフ🔗🔉

のうちちょうせい‐ほう【農地調整法】ノウチテウセイハフ 地主と耕作者間の農地関係の調整を図るために昭和一三年(一九三八)に制定された法律。第二次大戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本法となった。同二七年農地法に統合。

のうち‐ほう【農地法】‐ハフ🔗🔉

のうち‐ほう【農地法】‐ハフ 農地は耕作者自ら所有することが最も適当であるとの考えにより、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする法律。昭和二七年(一九五二)施行。

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