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ていとう‐けん【抵当権】テイタウ‐🔗🔉

ていとう‐けん【抵当権】テイタウ‐ 担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められる。

大辞泉 ページ 10282 での抵当権単語。