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ひにん‐けん【否認権】🔗🔉

ひにん‐けん【否認権】 破産法上、破産宣告前に破産者のなした行為が破産債権者に損害を与える場合に、破産管財人がその行為の効力を失わせ、逸出した財産を破産財団に回復させる権利。会社更生法上でも同様の権利が認められている。

大辞泉 ページ 12712 での否認権単語。