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また‐は【又は】🔗⭐🔉
また‐は【又は】
[接]似通った二つ以上の事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語。あるいは。もしくは。「ペン―ボールペンで記入のこと」「雪―みぞれでしょう」→或(ある)いは[用法]
[用法]または・もしくは――「本人または(もしくは)代理の者に限る」などと相通じて用いられるが、「もしくは」は文章語的であらたまった言い方である。◇「家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる」(少年法)「汚染し、若しくはき損されていない郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損されていない郵便葉書」(郵便法)のように、法令用語としては、選択される語句に段階が二つあるとき、「または」は大きな段階に用いられ、小さい段階には「もしくは」が用いられる。
大辞泉 ページ 14092 での【又は】単語。