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りゅうち‐けん【留置権】リウチ‐🔗🔉

りゅうち‐けん【留置権】リウチ‐ 他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。

大辞泉 ページ 15762 での留置権単語。