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かおく‐ぜい【家屋税】カヲク‐🔗🔉

かおく‐ぜい【家屋税】カヲク‐ 家屋を課税物件として、その所有者に賦課されていた租税。昭和二五年(一九五〇)の税制改革によって市町村税の固定資産税に吸収され、時価を課税標準とする一種の財産税に変わった。

大辞泉 ページ 2612 での家屋税単語。