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かり‐の‐つかい【狩りの使】‐つかひ🔗🔉

かり‐の‐つかい【狩りの使】‐つかひ 平安時代、一一月五節(ごせち)のときなどに、朝廷用の鳥獣を狩るために諸国に遣わされた使者。諸院・宮家からも派遣されたが、のちには禁止された。

大辞泉 ページ 3263 での狩りの使単語。