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ぎせい‐じはく【擬制自白】🔗🔉

ぎせい‐じはく【擬制自白】 民事訴訟の口頭弁論または準備手続きにおいて、当事者の一方が自分にとって不利な相手方の主張した事実を争わず、または口頭弁論期日に出頭しないことにより、自白したものとみなされること。また、その自白。

大辞泉 ページ 3676 での擬制自白単語。