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けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ
(ハフ)警察官の職務執行のために必要な手段を定めている法律。職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立ち入り、武器の使用などについて規定。この法律の一部は、海上保安官・自衛官・麻薬取締官などの職務の執行に準用される。昭和二三年(一九四八)施行。警職法。
大辞泉 ページ 4634 での【警察官職務執行法】単語。