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けい‐さく【計策】🔗🔉

けい‐さく【計策】 はかりごと。計略。策略。「向来回復の―を、種々に思案せしが」〈竜渓・経国美談〉

けい‐さく【警策】🔗🔉

けい‐さく【警策】 馬を走らせるために打つむち。また、馬をむち打つこと。注意・自覚を呼びおこすこと。「母親の言ったのが、ぐっと―になって寝像(ねぞう)頗るおとなしく」〈紅葉・二人女房〉文章中で、その文全体を引き立たせるような働きをする語句。きょうさく。きょうさく(警策)

けい‐さつ【警察】🔗🔉

けい‐さつ【警察】 社会公共の秩序と安全を維持するため、国家の統治権に基づき、国民に命令・強制する作用。行政警察。国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりおよび公安の維持を目的とする行政機能。また、その機関。「警察署」の略。

けいさつ‐い【警察医】🔗🔉

けいさつ‐い【警察医】 警察に所属する医師。

けいさつ‐がっこう【警察学校】‐ガクカウ🔗🔉

けいさつ‐がっこう【警察学校】‐ガクカウ 警察官に必要な教育・訓練を行う学校。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。

けいさつ‐かん【警察官】‐クワン🔗🔉

けいさつ‐かん【警察官】‐クワン 警察の責務を遂行する国家公務員および地方公務員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の九階級に分かれる。

けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ🔗🔉

けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ (ハフ)警察官の職務執行のために必要な手段を定めている法律。職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立ち入り、武器の使用などについて規定。この法律の一部は、海上保安官・自衛官・麻薬取締官などの職務の執行に準用される。昭和二三年(一九四八)施行。警職法。

けいさつ‐けん【警察犬】🔗🔉

けいさつ‐けん【警察犬】 警察が、犯罪の捜査、遭難者の捜索などに使う犬。日本ではシェパードを多く使う。

けいさつ‐けん【警察権】🔗🔉

けいさつ‐けん【警察権】 警察機関が公共の秩序維持のため、国民に命令・強制してその自由を制限する公権力。

けいさつ‐こっか【警察国家】‐コクカ🔗🔉

けいさつ‐こっか【警察国家】‐コクカ 警察権力をもって国民生活のすみずみまで監視・統制する国家体制。一七、八世紀に強権をもって国民経済の建設と国民の福祉をはかったヨーロッパの絶対君主政体の国家の称。→法治国家

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