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けい‐ほう【刑法】‐ハフ🔗⭐🔉
けい‐ほう【刑法】‐ハフ
犯罪人を罰するおきて。
犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治四一年(一九〇八)施行。広義には、特別刑法を含む。
犯罪人を罰するおきて。
犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治四一年(一九〇八)施行。広義には、特別刑法を含む。
大辞泉 ページ 4681 での【刑法】単語。
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犯罪人を罰するおきて。
犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治四一年(一九〇八)施行。広義には、特別刑法を含む。
大辞泉 ページ 4681 での【刑法】単語。