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こくせん‐べんごにん【国選弁護人】🔗🔉

こくせん‐べんごにん【国選弁護人】 刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人

大辞泉 ページ 5356 での国選弁護人単語。