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こくせき‐ほう【国籍法】‐ハフ🔗⭐🔉
こくせき‐ほう【国籍法】‐ハフ
日本の国籍の取得および喪失に関して規定している法律。明治三二年(一八九九)公布、昭和二五年(一九五〇)全面改正。
こくせき‐りだつ【国籍離脱】🔗⭐🔉
こくせき‐りだつ【国籍離脱】
自己の意思により国籍を離れること。
こく‐せん【石銭】🔗⭐🔉
こく‐せん【石銭】
江戸時代、浦賀・大坂・長崎などで、入港する廻船に課す税。積み荷の数量にかかわらず、その船の石数に応じて徴収した。こくぜに。
こく‐せん【国宣】🔗⭐🔉
こく‐せん【国宣】
国司や知行国主がその所領内に公布する文書。「いかでか―をば背(そむ)き申さん」〈今昔・一六・一八〉
こく‐せん【国選】🔗⭐🔉
こく‐せん【国選】
国家がえらぶこと。官選。
こくせん‐べんごにん【国選弁護人】🔗⭐🔉
こくせん‐べんごにん【国選弁護人】
刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人
こくせん‐や【国姓爺】🔗⭐🔉
こくせんやかっせん【国性爺合戦】🔗⭐🔉
こくせんやかっせん【国性爺合戦】
浄瑠璃。時代物。五段。近松門左衛門作。正徳五年(一七一五)大坂竹本座初演。鄭成功の英雄譚に材をとったもので、日本・中国を舞台にした構想雄大な作品。
こ‐くそ【木×屎・刻×苧】🔗⭐🔉
こ‐くそ【木×屎・刻×苧】
木の粉や繊維くずなどを漆にまぜたもの。漆塗りの素地(きじ)の合わせ目・損傷部などを埋めるために用い、また乾漆像などの細部の肉付けにも用いる。
こ‐くそ【△蚕×糞】🔗⭐🔉
こ‐くそ【△蚕×糞】
《「こぐそ」とも》カイコのふん。
こく‐そ【国訴】🔗⭐🔉
こく‐そ【国訴】
江戸時代、農民の合法的な訴願闘争。主に畿内において、闘争の参加者が郡・国もしくはこれを越えた規模にまで拡大したものをいう。化政期(一八〇四〜一八三〇)以降、幕末にかけて頻発した。くにそ。
大辞泉 ページ 5356。

ていせいこう(鄭成功)
(「国性爺」と書く)浄瑠璃「国性爺合戦」の主人公。明朝再興のために戦った鄭成功をモデルとする。和藤内。