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さぎ‐はさん【詐欺破産】🔗🔉

さぎ‐はさん【詐欺破産】 債務者が、破産宣告の前後を問わず、自己または他人の利益を図り、あるいは債権者を害する目的で、破産財団の財産を隠匿・毀棄(きき)、または債権者の不利益に処分し、破産財団の負担を虚偽に増加し、商業帳簿の不作成、または不明・不正の記載をすること。破産宣告が確定したときに犯罪が成立する。

大辞泉 ページ 6031 での詐欺破産単語。