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しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】シユウケウハフジンハフ🔗🔉

しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】シユウケウハフジンハフ 憲法で保障された信教の自由の理念の具体化として、昭和二六年(一九五一)に施行された法律。宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。

大辞泉 ページ 7132 での宗教法人法単語。