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じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】ジユウハウタウケンルイシヨヂトウとりしまりハフ🔗🔉

じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】ジユウハウタウケンルイシヨヂトウとりしまりハフ (とりしまりハフ)銃砲・刀剣類の所持などについての取り締まりと罰則とを定めた法律。昭和三三年(一九五八)施行。銃刀法。

大辞泉 ページ 7210 での銃砲刀剣類所持等取締法単語。