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じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】ジユウハウタウケンルイシヨヂトウとりしまりハフ🔗⭐🔉
じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】ジユウハウタウケンルイシヨヂトウとりしまりハフ
(とりしまりハフ)銃砲・刀剣類の所持などについての取り締まりと罰則とを定めた法律。昭和三三年(一九五八)施行。銃刀法。
じゆう‐ほうにん【自由放任】ジイウハウニン🔗⭐🔉
じゆう‐ほうにん【自由放任】ジイウハウニン
各人の思いのままに任せて、干渉・束縛・統制などをしないこと。「子供の―はよくない」
じゆうほうにん‐しゅぎ【自由放任主義】ジイウハウニン‐🔗⭐🔉
じゆうほうにん‐しゅぎ【自由放任主義】ジイウハウニン‐
各自の自由に任せて、いっさい干渉しない考え方や立場。
経済については国家による統制や干渉を排除し、個人の自由な利益追求活動に任せるべきであるとする経済政策上の主義。一八世紀に、フランスの重農主義者およびイギリスのアダム=スミスによって主張された。レッセ‐フェール。
各自の自由に任せて、いっさい干渉しない考え方や立場。
経済については国家による統制や干渉を排除し、個人の自由な利益追求活動に任せるべきであるとする経済政策上の主義。一八世紀に、フランスの重農主義者およびイギリスのアダム=スミスによって主張された。レッセ‐フェール。
しゅうほう‐みょうちょう【宗峰妙超】‐メウテウ🔗⭐🔉
しゅうほう‐みょうちょう【宗峰妙超】‐メウテウ
[一二八二〜一三三七]鎌倉後期の臨済宗の僧。播磨(はりま)の人。南浦紹明(なんぽじようみよう)に学び、大徳寺を創建。花園上皇・後醍醐天皇に信任された。著「語録」「仮名法語」「祥雲夜話」。興禅大灯国師。高照正灯国師。
じゆう‐ほうろん【自由法論】ジイウハフロン🔗⭐🔉
じゆう‐ほうろん【自由法論】ジイウハフロン
法は固定した概念にとらわれるべきものでなく、条理や社会的現実面に即するように、自由に運用されるべきであるとする主張。一九世紀末から二〇世紀初めにかけて、ドイツやフランスなどにおいて、従来の概念法学に対する反動として起こった革新的な法学の方法論。自由法学。
じゅう‐ぼく【従僕】🔗⭐🔉
じゅう‐ぼく【従僕】
男の召使い。下男。下僕。
しゅう‐ぼつ【周勃】シウ‐🔗⭐🔉
しゅう‐ぼつ【周勃】シウ‐
[?〜前一六九]中国、前漢の政治家。沛(はい)(江蘇省)の人。高祖に従って戦功をあげ、のち、文帝を擁立して漢の王室の安定に功があった。
しゅう‐ポツ【臭ポツ】シウ‐🔗⭐🔉
しゅう‐ポツ【臭ポツ】シウ‐
臭化カリウムの俗称。◆「臭剥」とも書く。「剥」はカリウムの別名ポタシウムの当て字「剥荅叟母」から。
じゅう‐ぼん【重△犯】ヂユウ‐🔗⭐🔉
じゅう‐ぼん【重△犯】ヂユウ‐
「じゅうはん(重犯)」に同じ。「コレマタ―ナレバ、ナゼニ逃ガサウゾ」〈天草本伊曾保・狼と羊の譬〉
大辞泉 ページ 7210。