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いけい‐ざい【違警罪】ヰケイ‐🔗🔉

いけい‐ざい【違警罪】ヰケイ‐ 旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治一八年(一八八五)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和二三年(一九四八)軽犯罪法施行で失効。

大辞泉 ページ 759 での違警罪単語。