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ついか‐はいとう【追加配当】‐ハイタウ🔗🔉

ついか‐はいとう【追加配当】‐ハイタウ 破産手続きで、最後の配当額の通知後に、新たに配当に充てるべき財産があったとき、破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。

大辞泉 ページ 9977 での追加配当単語。