複数辞典一括検索+

こくぜい‐ちょう【国税庁】‐チヤウ🔗🔉

こくぜい‐ちょう【国税庁】‐チヤウ 大蔵省の外局。内国税の賦課・徴収、酒類の製造・販売の免許ならびに監督等を主な業務とする。

こくせい‐ちょうさ【国勢調査】‐テウサ🔗🔉

こくせい‐ちょうさ【国勢調査】‐テウサ 国が行政の基礎資料を得るために、人口およびそれに関連する諸種の事項について、全国一斉に行う調査。日本では、一〇年ごとに行われるが、その間五年ごとに簡易調査が行われる。第一回の調査は大正九年(一九二〇)に実施。センサス。

こくせい‐ちょうさけん【国政調査権】‐テウサケン🔗🔉

こくせい‐ちょうさけん【国政調査権】‐テウサケン 国会が有する立法権および行政監督の権限を有効に行使するため、国会が自ら国政に関して調査を行う権能。証人の出頭・証言および記録の提出を要求することができる。

こくぜい‐ちょうしゅうほう【国税徴収法】‐チヨウシウハフ🔗🔉

こくぜい‐ちょうしゅうほう【国税徴収法】‐チヨウシウハフ 国税の徴収に関する基本法。国税滞納処分の手続き、および国税債権と他の債権との調整などを定め、地方税の徴収についても準用される。昭和三五年(一九六〇)施行。

こくぜい‐つうそくほう【国税通則法】‐ツウソクハフ🔗🔉

こくぜい‐つうそくほう【国税通則法】‐ツウソクハフ 国税に関する基本的事項および共通的事項について定めている法律。昭和三七年(一九六二)施行。

こく‐せき【刻石】🔗🔉

こく‐せき【刻石】 石に文字・絵などをきざみつけること。また、その石。

こく‐せき【国籍】🔗🔉

こく‐せき【国籍】 国家の所属員としての資格。「―を取得する」「二重―」航空機・船舶などが一定の国に所属する資格。「―不明の潜水艦」

こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】‐サイバンクワン🔗🔉

こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】‐サイバンクワン 国際司法裁判所に付託された紛争を処理する法廷に臨時に出席することを認められる、紛争当事国の国籍を有する裁判官。

こくせき‐じ【黒石寺】🔗🔉

こくせき‐じ【黒石寺】 岩手県水沢市黒石町にある天台宗の寺。山号は妙見山。天平元年(七二九)行基の開創と伝える。江戸時代は仙台藩主伊達氏の祈願所。くろいしでら。

こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】‐クワイフク🔗🔉

こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】‐クワイフク 再帰化

大辞泉 ページ 5355