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さい‐ばん【歳晩】🔗⭐🔉
さい‐ばん【歳晩】
年の暮れ。歳末。年末。《季 冬》「―の月の明さを身にまとひ/汀女」
ざい‐はん【在判】🔗⭐🔉
ざい‐はん【在判】
[名]スル
古文書の写しなどで、原本のほうにはここに花押(かおう)が書かれているということを示す語。ありはん。
茶の湯で、香合、水指など茶器に、朱漆などで花押や署名が直書してあること。
花押を書くこと。または印を押すこと。「俊寛がゆるし文、能登守教経(のとのかみのりつね)と、―して渡さる」〈浄・女護島〉



ざい‐はん【在藩】🔗⭐🔉
ざい‐はん【在藩】
[名]スル江戸時代、大名やその家臣が江戸ではなく自分の藩にいること。多く、在府に対して在国という。
ざい‐ばん【在番】🔗⭐🔉
ざい‐ばん【在番】
勤番に当たっていること。
江戸幕府の軍事職制で、大番が京都二条城・大坂城に、書院番が駿府城に交代で勤務したこと。
江戸時代、大名の改易の際、他の大名が幕府の命令で無主となった城地を守ったこと。



さいばん‐かん【裁判官】‐クワン🔗⭐🔉
さいばん‐かん【裁判官】‐クワン
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
さいばん‐かんかつ【裁判管轄】‐クワンカツ🔗⭐🔉
さいばん‐かんかつ【裁判管轄】‐クワンカツ
複数の裁判所間での裁判権の分掌に関する定め。
国際法上、条約によって国際裁判所が取り扱うことができるとされる範囲。


さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】サイバンクワンソツイヰヰンクワイ🔗⭐🔉
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】サイバンクワンソツイヰヰンクワイ
職務上の義務違反や非行による裁判官の罷免の訴追を行う機関。衆参両議院の議員各一〇名の委員で組織される。訴追委員会。→弾劾裁判所
さいばんかん‐だんがいさいばんしょ【裁判官弾劾裁判所】サイバンクワン‐🔗⭐🔉
さいばんかん‐だんがいさいばんしょ【裁判官弾劾裁判所】サイバンクワン‐
弾劾裁判所

大辞泉 ページ 5953。