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じんこう‐にんしんちゅうぜつ【人工妊娠中絶】🔗🔉

じんこう‐にんしんちゅうぜつ人工妊娠中絶】 胎児が母体外で生命を保持することの出来ない時期(妊娠22週未満)に、手術によって胎児を母体外に排出すること。母体保護法によって一定の条件のもとに是認されている。 ⇒じん‐こう【人工】

広辞苑 ページ 10180 での人工妊娠中絶単語。