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せんどう‐ざい【煽動罪】🔗🔉

せんどう‐ざい煽動罪】 特定の行為を実行させる目的で、文書・図画・言動により他人に対してその行為を実行する決意を生じさせ、または決意を助長させるような刺激を与える罪。破壊活動防止法・旧治安維持法などにこの種の処罰規定がある。 ⇒せん‐どう【煽動・扇動】

広辞苑 ページ 11297 での煽動罪単語。