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いちじ‐ふさいり【一事不再理】🔗🔉

いちじ‐ふさいり一事不再理】 ある事件について判決が確定した場合、同一の事件について再び公訴の提起を許さないという刑事訴訟法上の原則。→二重訴訟禁止の原則⇒いち‐じ【一事】

広辞苑 ページ 1158 での一事不再理単語。