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たい‐けん【大権】🔗🔉

たい‐けん大権】 明治憲法下、広義には、天皇が国土・人民を統治する権限、すなわち統治権。狭義には、憲法上の大権として、帝国議会の参与によらず輔弼ほひつ機関のみの参与によって行使する天皇の権限。 ⇒たいけん‐じこう【大権事項】 ⇒たいけん‐めいれい【大権命令】

広辞苑 ページ 11785 での大権単語。