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だんたい‐そけん【団体訴権】🔗🔉

だんたい‐そけん団体訴権】 不特定かつ多数の者の利益を保護するために、一定の要件を満たした団体に、不当な行為の差止めや損害賠償を求める訴えを提起する資格を与える制度。消費者契約法のもとで、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用の差止めを求める訴えを提起することができる。 ⇒だん‐たい【団体】

広辞苑 ページ 12494 での団体訴権単語。