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たんだいしょうしんろく【胆大小心録】‥セウ‥🔗🔉

たんだいしょうしんろく胆大小心録‥セウ‥ 上田秋成の随筆。3巻1冊。1808年(文化5)成る。京坂学芸界の人を批評し、古今の史談・政論に及び、自己の経歴を忌憚なく述べる。 →文献資料[胆大小心録]

たんだい‐しんしょう【胆大心小】‥セウ🔗🔉

たんだい‐しんしょう胆大心小‥セウ [旧唐書方伎伝、孫思邈]度胸は大きく持ち、注意はこまかくすべきこと。→胆たんは大ならんことを欲し、心は小ならんことを欲す(「胆」成句) ⇒たん‐だい【胆大】

だんたい‐せいしん【団体精神】🔗🔉

だんたい‐せいしん団体精神】 団体生活で造られた精神。団体生活に必要な精神。 ⇒だん‐たい【団体】

たん‐たいせき【端堆石】🔗🔉

たん‐たいせき端堆石】 氷河末端まで運搬された堆石。ターミナル‐モレーン。

だんたい‐そけん【団体訴権】🔗🔉

だんたい‐そけん団体訴権】 不特定かつ多数の者の利益を保護するために、一定の要件を満たした団体に、不当な行為の差止めや損害賠償を求める訴えを提起する資格を与える制度。消費者契約法のもとで、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用の差止めを求める訴えを提起することができる。 ⇒だん‐たい【団体】

だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】🔗🔉

だんたいとう‐きせい‐れい団体等規正令】 GHQの指令により、極端な国家主義的・暴力主義的・反民主主義的な団体の結成・指導等を禁止することを目的に制定された政治結社取締法令。主として共産党とその系列下の団体に適用。1949年制定、52年破壊活動防止法の制定により廃止。略称、団規令。 ⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐ほけん【団体保険】🔗🔉

だんたい‐ほけん団体保険】 ある会社の従業員などを多数、個別にまたは包括的に被保険者とする保険。生命保険・疾病しっぺい保険・傷害保険などで行われる。保険料が低廉。 ⇒だん‐たい【団体】

広辞苑 ページ 12494