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ちゅうりつ‐ぎむ【中立義務】🔗🔉

ちゅうりつ‐ぎむ中立義務】 国際法上の正規の戦争の際、交戦国以外の国が交戦国に対して中立を保持する義務。交戦国の戦争遂行によって自国民がうける不利益を戦時法の範囲で黙認しなければならない黙認義務、交戦国の一方に対し戦争遂行のため援助を与えてはならない避止義務、自国領域が交戦国の戦争目的に利用されるのを防止しなければならない防止義務がある。 ⇒ちゅう‐りつ【中立】

広辞苑 ページ 12799 での中立義務単語。