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いっぱん‐たんぽ【一般担保】🔗🔉

いっぱん‐たんぽ一般担保】 一般債権者への弁済に充てられるべき債務者の財産。すなわち特別担保(抵当権や質権など)の目的となっているものおよび差押えを禁じられているものを除いた残りの全財産。 ⇒いっ‐ぱん【一般】

広辞苑 ページ 1279 での一般担保単語。