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ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ🔗🔉

ついか‐はいとう追加配当‥タウ 破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。 ⇒つい‐か【追加】

広辞苑 ページ 13008 での追加配当単語。