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てんねん‐きねんぶつ【天然記念物】🔗🔉

てんねん‐きねんぶつ天然記念物】 学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物(それらの存する地域を含む)で、その保護保存を主務官庁から指定されたもの。1919年(大正8)に史蹟名勝天然紀念物保存法が公布され、50年に文化財保護法が制定された。 ⇒てん‐ねん【天然】

広辞苑 ページ 13711 での天然記念物単語。