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ひゃくにち‐さいばん【百日裁判】🔗🔉

ひゃくにち‐さいばん百日裁判】 事件受理日から100日以内に判決することが要請されている一定の選挙犯罪に関する訴訟。 ⇒ひゃく‐にち【百日】

広辞苑 ページ 16725 での百日裁判単語。