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ぶんち‐せいげん‐れい【分地制限令】🔗🔉

ぶんち‐せいげん‐れい分地制限令】 江戸時代、幕府・諸藩が農民の所持田畑の分割相続を制限した基本的な土地法令。はじめ名主は収穫高20石、農民は10石を基準とした。幕府では1673年(延宝1)のものが初見とされる。貢租負担者である農民の経営基盤の安定が目的であった。 ⇒ぶん‐ち【分地】

広辞苑 ページ 17592 での分地制限令単語。