複数辞典一括検索+

対日講和条約     →対日講和条約🔗🔉

対日講和条約     →対日講和条約 日本国との平和条約 1951(昭和26)年9月8日、サンフランシスコで調印 1951年11月28日、日本国批准書寄託 1952(昭和27)年4月28日、午後10時30分発効  連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、  日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第55条及び第56条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、  連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、 よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。 第一章 平和 第一条〔戦争の終了・主権の承認〕 (a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 (b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 第二章 領域 第二条〔領土権の放棄〕 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (c)日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあった太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947年4月2日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 (e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利もしくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。 (f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。(下略)                                 〈六法全書〉

広辞苑 ページ 24267 での対日講和条約     →対日講和条約単語。