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改新の詔 →大化改新🔗⭐🔉
改新の詔 →大化改新
其の一に曰く、昔在(むかし)の天皇等の立てたまへる子代(こしろ)の民・処処の屯倉(みやけ)、及び、別(こと)には臣・連・伴造・国造・村首の所有(たもて)る部曲(かき)の民・処処の田荘を罷(や)めよ。
仍(よ)りて食封(へひと)を大夫より以上に賜ふこと、各差(しな)有らむ。降りて布帛を以て官人・百姓に賜ふこと、差有らむ。又曰く、大夫は民を治めしむる所なり。能く其の治を尽すときは、民頼(こうぶ)る。故(かれ)、其の禄を重くせむことは、民の為にする所以なり。
其の二に曰く、初めて京師を修め、畿内国の司・郡司・関塞(せきそこ)・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、鈴契(すずしるし)を造り、山河を定めよ。(中略)
其の三に曰く、初めて戸籍・計帳・班田収授之法を造れ。(中略)
其の四に曰く、旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。(後略)
〈日本古典文学大系〉日本書紀
広辞苑 ページ 24311 での【改新の詔 →大化改新】単語。