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三世一身の法 →三世一身の法🔗⭐🔉
三世一身の法 →三世一身の法
辛亥。太政官奏すらく、「頃者(このころ)、百姓漸く多くして、田池窄(せば)く狭し。望み請はくは、天下に勧め課(おお)せて、田疇を開闢(ひら)かしめんことを。其れ新に溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず、給ひて三世に伝へむ。若し旧の溝池に逐(したが)はば、その一身に給はむ」と。奏するに可としたまふ。
〈新日本古典文学大系〉続日本紀
広辞苑 ページ 24312 での【三世一身の法 →三世一身の法】単語。