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かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ🔗🔉

かいしゃ‐こうせい‐ほう会社更生法クワイ‥カウ‥ハフ 経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。 ⇒かい‐しゃ【会社】

広辞苑 ページ 3251 での会社更生法単語。