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かいしゃく‐きてい【解釈規定】🔗⭐🔉
かいしゃく‐きてい【解釈規定】
〔法〕ある事項に関する契約当事者の意思表示の法的な意味が不明確な場合に、これを確定するために設けられた任意規定。→補充規定。
⇒かい‐しゃく【解釈】
かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】🔗⭐🔉
かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】
〔仏〕法華経の前半にあたる迹門しゃくもんの歴史上の釈迦(迹仏)が、本門ほんもん2に至って本来は久遠実成くおんじつじょうであることを明らかにすること。釈尊の絶対性と衆生しゅじょうの救済性とを明かすものとされる。発迹顕本ほっしゃくけんぽん。
かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥🔗⭐🔉
かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥
板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。
かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】🔗⭐🔉
かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】
(→)推定全損に同じ。
⇒かい‐しゃく【解釈】
かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ🔗⭐🔉
かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ
(→)御用組合に同じ。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃく‐ろん【解釈論】🔗⭐🔉
かいしゃく‐ろん【解釈論】
〔法〕現行法の解釈によって問題を法的に解決しようとする立場での議論。↔立法論
⇒かい‐しゃく【解釈】
かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ🔗⭐🔉
かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ
経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。
⇒かい‐しゃ【会社】
広辞苑 ページ 3251。