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かげん‐れい【加減例】🔗🔉

かげん‐れい加減例】 〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。 ⇒か‐げん【加減】

広辞苑 ページ 3614 での加減例単語。