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かめい‐しょぶん【下命処分】🔗🔉

かめい‐しょぶん下命処分】 作為または不作為、給付または受忍の義務を特定人に命ずる行政処分。不作為を命ずるものを特に禁止という。下命行為。 ⇒か‐めい【下命】

広辞苑 ページ 4141 での下命処分単語。