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かり‐しょぶん【仮処分】🔗🔉

かり‐しょぶん仮処分】 〔法〕金銭債権以外の特定物の引渡しなどの請求権の強制執行を保全するために、当該特定物の現状変更を禁じたり(係争物に関する仮処分)、争いのある権利法律関係につき仮の地位を定めたりする(仮の地位を定める仮処分)、裁判上の暫定的手続。→保全処分

広辞苑 ページ 4251 での仮処分単語。