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かんり‐めいれい【管理命令】クワン‥🔗🔉

かんり‐めいれい管理命令クワン‥ 〔法〕 ①債権に対する強制執行において、管理人にこれを管理させる裁判所の決定。あがった収益から債権者に弁済される。 ②会社の整理において、裁判所の選任する管理人に会社の業務および財産の管理をさせる命令。 ③民事再生法のもとで、再生債務者の業務および財産を管財人に管理させる裁判所の処分。 ④外国で申し立てられた倒産処理手続を日本で承認する場合に、債務者の国内の業務および財産を承認管財人に管理させる裁判所の処分。 ⇒かん‐り【管理】

広辞苑 ページ 4606 での管理命令単語。