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きょういく‐けん【教育権】ケウ‥🔗🔉

きょういく‐けん教育権ケウ‥ ①教育を受ける権利。日本国憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。 →参照条文:日本国憲法第26条 ②教育をする権利。学校で生徒に何をどのように教えるかを決める権利をいう。この権利が誰に属するかをめぐり、国家の教育権説と国民の教育権説が対立している。 ⇒きょう‐いく【教育】

広辞苑 ページ 5093 での教育権単語。