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きょういく‐けん【教育権】ケウ‥🔗⭐🔉
きょういく‐けん【教育権】ケウ‥
①教育を受ける権利。日本国憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。
→参照条文:日本国憲法第26条
②教育をする権利。学校で生徒に何をどのように教えるかを決める権利をいう。この権利が誰に属するかをめぐり、国家の教育権説と国民の教育権説が対立している。
⇒きょう‐いく【教育】
広辞苑 ページ 5093 での【教育権】単語。
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