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きょうえき‐さいけん【共益債権】🔗🔉

きょうえき‐さいけん共益債権】 会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権⇒きょう‐えき【共益】

広辞苑 ページ 5100 での共益債権単語。