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きんゆうしょうひん‐はんばい‐ほう【金融商品販売法】‥シヤウ‥ハフ🔗🔉

きんゆうしょうひん‐はんばい‐ほう金融商品販売法‥シヤウ‥ハフ 金融商品の販売に際し販売業者が顧客に説明すべき事項を定め、顧客の保護を図る法律。説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の販売業者の責任、適正な金融商品の販売を確保するための措置等も規定する。2000年制定。 ⇒きん‐ゆう【金融】

広辞苑 ページ 5475 での金融商品販売法単語。