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きんゆう‐しほん【金融資本】🔗🔉

きんゆう‐しほん金融資本】 ①銀行資本と産業資本とが融合して生じた独占的な資本。 ②通俗的には単に貸付資本・銀行資本をいうこともある。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆう‐じゆうか【金融自由化】‥イウクワ🔗🔉

きんゆう‐じゆうか金融自由化‥イウクワ 金利・業務分野・国際取引など金融制度上の政府規制が緩和・撤廃されること。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆうしょうひん‐ちゅうかい【金融商品仲介】‥シヤウ‥🔗🔉

きんゆうしょうひん‐ちゅうかい金融商品仲介‥シヤウ‥ 証券会社などの委託を受け、金融商品の勧誘などを業として行うこと。仲介業者は金融商品取引の契約当事者とはならない。2006年、証券仲介業を改称。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆうしょうひん‐とりひき【金融商品取引】‥シヤウ‥🔗🔉

きんゆうしょうひん‐とりひき金融商品取引‥シヤウ‥ 証券取引・金融先物取引・証券投資顧問・投資信託などを業として行うこと。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆうしょうひん‐とりひきじょ【金融商品取引所】‥シヤウ‥🔗🔉

きんゆうしょうひん‐とりひきじょ金融商品取引所‥シヤウ‥ 金融商品取引法により、金融商品の売買市場を開設する目的で作られる金融商品会員制法人または株式会社。2006年同法の成立に伴い、証券取引所を改称。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆうしょうひん‐とりひき‐ほう【金融商品取引法】‥シヤウ‥ハフ🔗🔉

きんゆうしょうひん‐とりひき‐ほう金融商品取引法‥シヤウ‥ハフ 有価証券のほか、預金契約に基づく債権、通貨、一定のデリバティブなどの金融商品の取引について規定する法律。金融商品の公正な価格形成・取引、円滑な流通、投資者の保護などを目的とする。証券取引法を改め、2006年成立。金商法。 ⇒きん‐ゆう【金融】

きんゆうしょうひん‐はんばい‐ほう【金融商品販売法】‥シヤウ‥ハフ🔗🔉

きんゆうしょうひん‐はんばい‐ほう金融商品販売法‥シヤウ‥ハフ 金融商品の販売に際し販売業者が顧客に説明すべき事項を定め、顧客の保護を図る法律。説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の販売業者の責任、適正な金融商品の販売を確保するための措置等も規定する。2000年制定。 ⇒きん‐ゆう【金融】

広辞苑 ページ 5475