複数辞典一括検索+![]()
![]()
けい‐さつ【警察】🔗⭐🔉
けい‐さつ【警察】
(police)
①社会公共の安全・秩序に対する障害を除去するため、国家権力をもって国民に命令し、強制する作用。また、その行政機関。行政警察。
②警察法所定の普通にいう警察は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、公安の維持を任務とし、行政警察作用のほか司法警察作用をも所掌する。旧制では中央集権的な官僚組織であったが、1947年の警察法により国家地方警察・自治体警察の二系統に分かち、公安委員会制を採り、地方分権的・民主的に改めた。54年警察法改正により、自治体警察を廃し、国家警察と都道府県警察との組織に改めたが、中央集権的な色彩が濃い。→行政警察→司法警察。
③警察署・警察官の略。
⇒けいさつ‐い【警察医】
⇒けいさつ‐がっこう【警察学校】
⇒けいさつ‐かん【警察官】
⇒けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】
⇒けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
⇒けいさつ‐けん【警察犬】
⇒けいさつ‐けん【警察権】
⇒けいさつ‐こっか【警察国家】
⇒けいさつ‐しょ【警察署】
⇒けいさつ‐しょぶん【警察処分】
⇒けいさつ‐ちょう【警察庁】
⇒けいさつ‐てちょう【警察手帳】
⇒けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
⇒けいさつ‐ほう【警察法】
⇒けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
けいさつ‐い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ‐い【警察医】
①旧制の警察で衛生警察・衛生事務をつかさどった技師。
②警察に所属する技官たる医師。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ
警察職員、特に警察官の教育訓練を行う機関。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン🔗⭐🔉
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン
警察上の執行を担当する警察職員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級に分かれる。歌舞伎、島鵆月白浪「理不尽致す人力車夫、―へ引立てようか」
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ
警察官が警察法に規定する職権職務を遂行するための、職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用など必要な手段を定める法律。1948年制定。警職法。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
治安・災害・雑踏などの警備にあたる警官隊。警察法施行令が警視庁および道府県警察本部の内部組織の基準の一つとして掲げ、その具体的内容については各都道府県の条例や公安委員会規則が定める。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察の犯罪捜査などに利用する犬。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察の作用として、社会秩序を維持するため、行為・不行為を強制する国家の権力。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
(Polizeistaat ドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。17〜18世紀のドイツ・オーストリアの絶対君主政下で内政の向上をはかるため唱えられたのが原型。→法治国家。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
都道府県においてその各管轄区域の内で警察事務を扱う役所。警察。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づく行政処分。交通遮断の類。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ
警察に関する中央の機関。国家公安委員会の管理に属し、警察庁長官を長とする。1954年警察法の改正により創設。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ
警察官が勤務上の事項を記載するために所持する手帳。身分を示すためにも用いる。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】🔗⭐🔉
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
〔法〕警察権の限界に関する原則の一つ。警察権の発動は、その対象が社会に与える障害や危険の程度に比例した必要最小限のものでなければならないとするもの。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ
①警察組織と警察の責務等を定めた警察に関する基本法。1947年制定、54年全面改正。→警察。
②広義には、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律や道路交通法などを含め、警察行政の根拠となる法をいう。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
警察力の不足を補うとの名目でGHQの指令により設けられた武装部隊。ポツダム政令により1950年設置、再軍備の始まりとなる。52年保安隊に改編、54年自衛隊となる。
警察予備隊 1950年8月
提供:毎日新聞社
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
広辞苑に「警察」で始まるの検索結果 1-16。